この記事で分かること
新たな設備投資や基幹システムの導入を検討されている中小企業の経営者様や担当者様にとって、投資コストの負担や資金調達は常に頭を悩ませる課題ではないでしょうか。
中小企業庁が推進する「経営力向上計画」は、まさにそうした企業の「稼ぐ力」を強化するために用意された制度です。自社の経営計画を作成し認定を受けることで、設備投資にかかる費用の即時償却や税額控除といった強力な税制優遇措置、日本政策金融公庫による低利融資などの金融支援、さらには各種補助金の審査における加点措置など、経営に直結する数多くのメリットを享受することが可能になります。
しかし、「手続きが複雑で難しそう」「自社が対象になるかわからない」といった懸念から、申請を躊躇されているケースも少なくありません。本記事では、経営力向上計画の制度全体像から、DX推進やERP導入にも適用できる具体的なメリット、そして認定率を高める申請書の書き方までを網羅的に解説します。
複雑に見える申請フローも、要点を押さえれば決してハードルの高いものではありません。制度を正しく理解し活用することで、貴社の設備投資や生産性向上に向けた取り組みを、より有利かつ円滑に進めるための手引きとしてご活用ください。
経営力向上計画とは、中小企業等経営強化法に基づき、企業が自社の経営力を高めるために策定する計画のことです。人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、将来の成長に向けた具体的な取り組みを記載した計画書を国(事業分野ごとの主務大臣)に申請し、認定を受ける制度です。
この制度の最大の特徴は、単に計画を立てるだけでなく、認定を受けることで税制優遇や金融支援といった実質的なメリットを享受できる点にあります。国が企業の「稼ぐ力」の強化を後押しする仕組みであり、経営のPDCAを回すための強力なツールとして活用されています。
本制度の目的は、労働力人口の減少や国際競争の激化といった厳しい環境下において、中小企業・中堅企業が生産性を向上させ、持続的な発展を遂げることです。計画書には「現状の認識」「経営力向上の目標」「実施事項」などを記載します。A4用紙で数枚程度の比較的シンプルな様式ですが、経営の羅針盤として機能します。
制度の全体像としては、以下の3つの支援措置が柱となっています。
このように、計画策定を通じて自社の課題を明確にしつつ、認定取得によって投資コストの低減や資金調達の円滑化を図ることができるのが、経営力向上計画の全体像です。
「中小企業」という名称がついている法律に基づく制度ですが、実は対象となる企業の範囲は広く設定されています。一般的にイメージされる中小企業だけでなく、資本金10億円以下の中堅企業も「特定事業者等」として認定の対象となります。
具体的には、以下のいずれかの要件を満たす法人や個人事業主が対象です。
| 対象区分 | 規模要件 |
|---|---|
| 会社(株式会社等) 個人事業主 |
資本金等の額が10億円以下 または 常時使用する従業員数が2,000人以下 |
| 医療法人 社会福祉法人 特定非営利活動法人(NPO) |
常時使用する従業員数が2,000人以下 (※一部要件あり) |
年商規模が数百億円から数千億円クラスの企業であっても、資本金要件や従業員数要件を満たしていれば申請が可能です。これまで「うちは大企業に近いから対象外だろう」と考えていた企業でも、改めて要件を確認することで、制度活用の道が開ける可能性があります。
詳細な要件については、中小企業庁の公式ガイドライン等で最新情報を確認することをお勧めします。
中小企業庁:経営力向上計画の概要・手引き
経営力向上計画における「設備投資」というと、工場の機械や建設機械などをイメージされることが多いですが、ERP(基幹システム)などのソフトウェア導入も立派な対象です。
特に近年はデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が重要視されており、バックオフィス業務の効率化や、データの見える化による経営判断の迅速化は、「マネジメントの向上」として高く評価されます。老朽化したレガシーシステムからの脱却や、Excel管理からの脱却を目指してERPを導入・刷新することは、まさに経営力を向上させる取り組みそのものです。
こうしたIT投資を経営力向上計画に盛り込み、認定を受けることで、システム導入費用に対して税制優遇(中小企業経営強化税制など)を活用できる可能性があります(※税制優遇には別途、資本金1億円以下などの要件がある場合がありますが、計画認定自体による金融支援メリット等は享受可能です)。ERP導入を単なる「ツールの入れ替え」で終わらせず、全社的な経営改革プロジェクトとして位置づけるためにも、本制度の活用は非常に有効な手段と言えるでしょう。
経営力向上計画の認定を受ける最大の意義は、単なる公的な認証の取得にとどまらず、企業の財務体質強化や投資対効果(ROI)の向上に直結する実利的なメリットを享受できる点にあります。特に、全社的な生産性向上を目指してERP(統合基幹業務システム)の刷新や導入を検討している中堅企業にとって、本制度の活用は投資判断を後押しする強力な材料となります。
認定によって得られる支援措置は多岐にわたりますが、大きく分けて税制、金融、法的支援の3つの側面からメリットを享受できます。
数あるメリットの中で最もインパクトが大きいのが、設備投資にかかる税負担の軽減です。通常、ERPのような大規模なシステム投資や機械装置の導入には多額の資金が必要となりますが、本計画の認定を受けることで、初期費用の回収期間を短縮し、キャッシュフローを大幅に改善することが可能です。
「中小企業経営強化税制」は、認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備(ソフトウェア、機械装置、器具備品など)を取得した場合に適用されます。企業は「即時償却」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。
例えば、老朽化した基幹システムの刷新に際して最新のERPパッケージを導入する場合、それが「生産性向上設備(A類型)」や「デジタル化設備(C類型)」の要件を満たせば、この税制優遇の対象となります。これにより、実質的な投資コストを抑えながら、DXによる経営の見える化を加速させることができます。
| 措置内容 | メリット | 適しているケース |
|---|---|---|
| 即時償却 | 初年度に全額損金算入し、当期の税負担を軽減 | 当期の利益が大きく、直近のキャッシュフローを重視する場合 |
| 税額控除 | 取得価額の7%〜10%を税額から控除(繰越可能) | 長期間にわたり安定した節税効果を得たい場合 |
中小企業経営強化税制とは別に、固定資産税の軽減措置も用意されています。計画に基づいて取得した一定の機械装置等について、固定資産税の課税標準を3年間にわたり2分の1(賃上げ表明等の要件を満たす場合は最大3分の1)に軽減する措置です。
ERP導入においては、オンプレミス型でサーバー等のハードウェアを自社保有する場合に、この特例が適用される可能性があります。詳細な要件については中小企業庁の公式ガイドライン等で最新情報を確認することをお勧めします。
経営力向上計画の認定を受けると、日本政策金融公庫による低利融資や、民間金融機関からの融資に対する信用保証協会の保証枠拡大といった金融支援を受けられます。
年商規模が大きく、既存のシステムが部門ごとに乱立しているような企業がERPで全社最適を図る場合、そのプロジェクト費用は高額になりがちです。こうした際、低利での資金調達や別枠での保証が利用できることは、財務戦略上、大きな安心材料となります。
多くの企業が活用している「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」などの審査において、経営力向上計画の認定事業者は加点評価の対象となります。
特にERP導入はIT導入補助金の対象となるケースが多く、補助金活用によるコスト削減と、前述の税制優遇を組み合わせることで、投資負担を最小限に抑えることが可能です。競争率の高い補助金採択において、加点措置は採択の可能性を高める重要な要素となります。
事業承継やM&Aを伴う事業再編を行う際、許認可の承継や登録免許税・不動産取得税の軽減といった法的・税制的な特例措置を受けることができます。経営基盤の強化に伴い、事業譲渡や合併を検討している企業にとっては、スムーズな組織再編を後押しする制度となっています。
経営力向上計画の認定を受けるプロセスは、複雑に見えるかもしれませんが、手順を追って進めれば決して難しくありません。特に近年は電子申請の普及により、手続きが大幅に効率化されています。ここでは、計画の策定から認定、そして実行までの流れを5つのステップで解説します。
まず自社の事業が属する分野(日本標準産業分類に基づく)を特定し、主務大臣が定めた「事業分野別指針」を確認します。この指針には、その業界で推奨される経営力向上の方法が記載されています。
特に中堅規模の企業において、ERP(基幹業務システム)の刷新や導入を行う場合、それは単なるシステム投資ではなく「労働生産性の向上」に直結する重要な施策となります。計画策定時には、現状の課題(例:データの散在による経営判断の遅れ)と、ERP導入による解決後の姿(例:全社データの統合による生産性向上)を照らし合わせることが重要です。
詳細な指針については、中小企業庁のWebサイト等で最新の情報を確認してください。
事業分野別指針の概要(中小企業庁)
指針に基づき、具体的な「経営力向上計画」の申請書を作成します。ここでは、実施時期、必要な資金の額、そして具体的な目標数値(労働生産性伸び率など)を記載します。
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
ERP導入による税制優遇(中小企業経営強化税制など)を活用する場合、工業会等からの証明書が必要となるケースがあります。これらはシステムベンダー経由で発行を依頼するため、早めの手配が必要です。
書類が整ったら、各事業分野を所管する主務大臣(多くの場合は経済産業局長など)へ申請を行います。現在は、手続きの迅速化のため「経営力向上計画申請プラットフォーム」を通じた電子申請が推奨されています。
電子申請を行うには「gBizIDプライム」のアカウント取得が必要です。アカウント発行には数週間かかる場合があるため、未取得の場合は計画策定と並行して準備を進めてください。
経営力向上計画の申請について(中小企業庁)
申請後、主務大臣による審査が行われます。認定までの標準処理期間は申請方法によって異なります。
| 申請方法 | 標準処理期間 |
|---|---|
| 電子申請 | 約30日 |
| 郵送申請 | 約45日 |
審査の結果、計画が適当であると認められると「認定書」が交付されます。この認定書は、後の税務申告や金融支援を受ける際に不可欠な重要書類ですので、厳重に保管してください。
認定を受けた後は、計画に基づき設備投資(ERPの導入など)や人材育成等の取り組みを実行します。重要なのは、原則として計画の認定を受けてから設備を取得する必要があるという点です(例外的に設備取得後の申請が認められる場合もありますが、要件が厳格です)。
計画終了後は、毎期の決算において税制措置の適用を受けるための申告手続きを行います。認定を受けただけで自動的に減税されるわけではないため、経理部門や顧問税理士と連携し、確実な処理を行ってください。
経営力向上計画の認定を受けるためには、単に申請書の空欄を埋めるだけでは不十分です。自社の現状を正確に分析し、実施する取り組み(ERP導入によるDX推進など)がどのように企業の成長に寄与するかを論理的に説明する必要があります。特に、年商規模が大きく組織が複雑化している中堅企業においては、全社的な視点での整合性が重視されます。ここでは、認定の可能性を高めるための具体的な記述ポイントを解説します。
計画書の冒頭では、自社の事業概要に加え、現状抱えている課題を具体的に記述します。認定審査において重要なのは、「なぜ今、その取り組み(設備投資やシステム導入)が必要なのか」という必然性です。
例えば、部門ごとに異なるシステムやExcelが乱立している場合、データの不整合や集計作業の多大なる工数が経営の足かせとなっている事実を客観的に記載します。単に「システムが古い」とするのではなく、それが経営判断の遅れや機会損失に繋がっている点に触れることで、課題の深刻さと解決の緊急性をアピールできます。
経営力向上計画では、計画終了時の目標として「労働生産性」の向上率を数値で示すことが求められます。具体的には、計画期間(3年〜5年)に応じて、労働生産性が所定の割合(例えば1年あたり1%以上など)で向上する計画である必要があります。
ERPの刷新や導入は、業務の自動化による工数削減(分母の減少)と、リアルタイムな経営判断による収益性向上(分子の増加)の両面に寄与するため、この指標達成の根拠として非常に強力です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働生産性の計算式 | (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)÷ 労働投入量 |
| 目標設定のポイント | ERP導入による在庫回転率の向上や、間接業務の削減時間を具体的に試算し、計算式に当てはめて根拠を示すこと。 |
数値目標は、単なる願望ではなく、投資対効果に基づいた実現可能な数値であることが重要です。
課題を解決し、目標を達成するために「具体的に何を行うのか」を記述します。ここでは、中小企業庁が策定している「事業分野別指針」を参照し、自社の取り組みが国の推奨する方向性と合致していることを示すのが認定への近道です。
DXやERP導入を計画する場合、単に「ソフトウェアを購入する」という記述にとどまらず、それによって業務フローをどのように変革し、全社最適化を図るのかというプロセスを詳細に記載します。
詳細な記載要領については、中小企業庁の経営力向上計画策定の手引きなどを参考に、漏れのないように準備を進めてください。特に、統合型ERPの導入は大規模な投資となるため、資金計画の妥当性もしっかりと記述することで、計画全体の信頼性が高まります。
経営力向上計画は、認定を受けることで税制優遇や金融支援といった大きなメリットを享受できる制度です。しかし、制度の活用には厳格なルールが設けられており、特にスケジュールの管理や手続きの順序を誤ると、これらの恩恵を一切受けられなくなるリスクがあります。
特にERPの導入や刷新といった大規模な投資プロジェクトでは、導入期間が長期にわたるため、計画認定のタイミングを見誤りやすい傾向にあります。ここでは、経営層やプロジェクト責任者が必ず押さえておくべき、申請のタイミングと計画変更時の手続きについて解説します。
経営力向上計画において最も重要なルールの一つが、計画の認定と設備の取得時期の関係です。原則として、設備(ソフトウェアや機械装置など)は「計画の認定を受けた後」に取得しなければなりません。
ここでの「取得」とは、単に契約を締結した日ではなく、一般的には設備の納入や検収が完了し、所有権が移転した時点を指します。ERPなどのソフトウェアであれば、開発や設定が完了し、検収を終えて使用可能な状態になったタイミングが取得日となることが一般的です。
ただし、実務上どうしても認定が間に合わないケースを想定し、一定の条件下で取得後の申請を認める「例外規定」が設けられています。原則と例外の要件を整理すると以下のようになります。
| 区分 | 手続きの順序 | 要件と注意点 |
|---|---|---|
| 原則 | 認定後に取得 |
|
| 例外 | 取得後に申請 |
|
特に注意が必要なのは、例外規定を利用する場合の「事業年度」の縛りです。例えば、決算月の直前に設備を取得(検収)した場合、申請から認定までの期間が決算日をまたいでしまうと、税制措置の対象外となってしまいます。
ERP導入プロジェクトでは、カットオーバー(本稼働)時期が期末に設定されることが多いため、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。
詳細な要件については、中小企業庁が公開している手引きもあわせてご確認ください。
中小企業庁:経営力向上計画策定の手引き
経営環境の変化により、当初認定された計画の内容を変更せざるを得ない場合があります。例えば、導入するERPのパッケージ製品を変更したり、投資額が大きく変動したりする場合です。
認定された計画に変更が生じる場合、原則として「計画変更認定申請」を行う必要があります。変更認定を受けずに計画と異なる設備を取得した場合、その設備は税制優遇の対象とならないばかりか、最悪の場合、認定そのものが取り消される可能性もあります。
変更申請が必要となる主なケースは以下の通りです。
一方で、設備の型番の軽微な変更や、資金調達額のわずかな変動など、計画の趣旨を変えない範囲での変更であれば、申請が不要な場合もあります。しかし、この判断は専門的な知識を要するため、自己判断せずに認定支援機関や所管の省庁へ確認することをお勧めします。
また、設備の追加取得により新たに税制優遇を受けたい場合は、その追加設備の取得前に変更認定を受ける(または例外規定の60日ルールを適用する)必要がある点も忘れてはなりません。
制度の詳細な運用ルールについては、以下の資料も参考になります。
中小企業庁:税制措置・金融支援活用の手引き
原則としては、設備を取得する前に計画の認定を受ける必要があります。ただし、設備取得から60日以内に計画が受理されることを条件に、例外的に取得後の申請が認められる場合があります。この特例を利用する場合でも、計画の作成や必要書類の準備には時間を要するため、設備投資が決まった段階で早めに準備を開始することが推奨されます。
標準処理期間は、申請書が各事業分野の主務大臣(担当省庁)に到着してから約30日とされています。ただし、申請内容に不備がある場合や、繁忙期には45日程度かかることもあります。税制優遇措置の適用時期や決算期を考慮し、余裕を持ったスケジュールで申請を行うことが重要です。
はい、対象になります。資本金もしくは出資金が1億円以下の法人だけでなく、常時使用する従業員数が2,000人以下の個人事業主や医療法人、社会福祉法人なども対象に含まれます。ただし、業種によっては対象外となる場合もあるため、事前に「事業分野別指針」を確認するか、専門家に相談することをお勧めします。
計画期間終了後に目標が未達であっても、原則として認定が取り消されることはありませんし、過去に受けた税制優遇措置の返還を求められることもありません。ただし、虚偽の報告を行った場合や、計画に従った事業が行われていないと判断された場合は、認定の取り消し対象となる可能性があります。
経営力向上計画の申請そのものには、認定経営革新等支援機関の関与は必須ではありません。自社のみで作成し申請することも可能です。しかし、税制優遇措置(経営強化税制)のB類型などを利用する場合や、計画の実効性を高めるためには、専門的な知見を持つ認定経営革新等支援機関のサポートを受けることが一般的です。
本記事では、中小企業の成長を強力に後押しする「経営力向上計画」について、制度の概要から具体的なメリット、申請手続きの流れまでを解説しました。この制度は、単なる書類上の手続きではなく、自社の現状を分析し、将来の成長に向けた具体的な道筋を描くための重要なプロセスです。
経営力向上計画の認定を受けることで、即時償却や税額控除といった強力な税制優遇措置に加え、金融支援や補助金の加点措置など、多角的なメリットを享受できます。特に、設備投資にかかる初期コストを抑えながら、生産性向上に直結するシステムや機械装置を導入できる点は、資金繰りを重視する中小企業にとって極めて大きな利点と言えるでしょう。
なかでも、近年のビジネス環境において重要性が増しているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進です。経営力向上計画では、ITツールの導入も支援対象となっており、業務効率化や経営の見える化を実現するERP(統合基幹業務システム)の導入にも適しています。
ERPを導入することで、会計、人事、販売、在庫などのデータを一元管理し、リアルタイムでの経営判断が可能になります。経営力向上計画を活用してERPを導入すれば、税制メリットを享受しつつ、企業全体の「経営力」を根本から底上げする基盤を構築できます。制度の恩恵を最大限に活かし、持続的な成長を実現するためにも、まずは自社に最適なERPについての情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。